司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を通じて、依頼者の裁判手続をバックアップします。
・貸金請求、売掛金請求、土地・建物明渡請求、損害賠償請求などの裁判に関する訴状・準備書面などの作成
・支払督促、差押え・仮差押え・仮処分、自己破産・民事再生などの申立書の作成
・支払督促、差押え・仮差押え・仮処分、自己破産・民事再生などの申立書の作成
法務大臣の認定を受けた司法書士は、請求額140万円以下の民事事件について、依頼者の代理人として相手方の交渉や裁判、
調停などを行います。
調停などを行います。
・民事訴訟・支払督促・民事調停・証拠保全・少額訴訟債権執行などの代理
・裁判外の和解・仲裁事件・筆界特定手続の代理
・裁判外の和解・仲裁事件・筆界特定手続の代理