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業務内容のご案内


茨城県つくば市の司法書士事務所|相続
相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人の財産(遺産)を他の人が引き継ぐことをいいます。遺産を引き継ぐ相続人が複数いる場合には、遺産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

遺産の中に不動産があるときは、相続の登記を行います。相続の登記をしないまま放置すると、相続人にさらに相続が発生するなどして、登記手続をするのに必要な関係者が増え、手続が複雑になるおそれがあります。相続の登記は、できる限り早くすませることをお勧めします。

また、将来の相続をめぐるトラブルを避けるため、遺言をしておくことが有益なこともあります。遺言の方法は、法律で厳格に定められており、法律の定める方式に違反する遺言は、法的効力が認められません。
茨城県つくば市の司法書士事務所|取扱業務例
・相続人および遺産の調査
・遺産分割協議に関する法的助言指導
・相続放棄に関する法的助言指導
・遺言に関する法的助言指導
・相続の登記
・相続放棄、不在者財産管理人や特別代理人の選任、遺産分割調停に関する申立書など裁判所に提出する書類の作成
茨城県つくば市の司法書士事務所|贈与
夫婦間・親子間などで土地や建物の贈与をしたときには、その土地や建物を贈与を受けた人の名義にするため、贈与の登記を行います。
個人から一定の金額を超える財産の贈与を受けた人(もらった人)には、贈与税がかかります。
茨城県つくば市の司法書士事務所|取扱業務例
・不動産の贈与に関する法的助言指導および登記

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