1. Home>
  2. 業務内容のご案内>
  3. 不動産登記

業務内容のご案内


茨城県つくば市の司法書士事務所|不動産登記
茨城県つくば市の司法書士事務所|不動産登記とは?
不動産登記は、みなさまの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記録し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、安全で円滑な取引の実現をはかる役割をはたしています。

司法書士は、不動産の権利関係にかかわる登記の専門家として、依頼者の代理人として適正な登記手続を行います。また、登記手続の 前提となる取引に立ち会い、適確なアドバイスを行います。
茨城県つくば市の司法書士事務所|売買
売買契約により、不動産の所有権は売主から買主に移転します。このとき、不動産の所有権移転登記を行いますが、司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、代金支払いと引換えに登記に関する書類等を確認し、代理人として登記手続を行います。

例えば登記簿に抵当権や差押えなどの登記がされている場合には、これらの登記を所有権移転登記と同時に抹消して、登記簿上問題なく買主が所有権を取得できるようにするなど取引の安全に寄与しています。
茨城県つくば市の司法書士事務所|抵当権の登記
抵当権とは、例えばお金を貸したときに返済されない場合に備えて、金融機関などが不動産に担保として設定を受け、万が一の場合に回収する権利を確保するものです。不動産は担保として多用されており、住宅ローンの抵当権はその代表的なものです。

司法書士は、住宅 ローンの実行に伴う抵当権の設定登記や、住宅ローンの返済完了に伴う抵当権の抹消登記などの手続を行います。
茨城県つくば市の司法書士事務所|取扱業務例
・所有権保存の登記(建物新築の場合など)
・相続・遺産分割・遺言・贈与に関する法的助言指導および登記
・不動産の売買・交換・共有物分割・離婚に伴う財産分与に関する法的助言指導および登記
・担保権(抵当権・根抵当権など)に関する法的助言指導および登記(設定・変更・移転・抹消など)
・不動産の利用権(地上権・地役権・賃借権・定期借地権・事業用定期借地権など)に関する法的助言指導および登記
・合併・会社分割など企業の組織再編に伴う不動産の登記
・信託に関する登記

ページトップ